2021.06.11
創業時の借入には、「借入金の元金返済の据え置き期間」の設定が可能と知っていますか?
創業融資

創業者は、創業時に「必要な資金が借りられるだろうか」と不安になります。
さらに、お金を借りた後に資金繰りが回るかどうかも不安だと思います。
借りた後に資金繰りが回るかということに重要な影響を与えるのが、
「借入金の元金返済の据え置き期間」
となります。
1.借入金の元金返済の据え置き期間とは?
通常の金融機関からの借入金は、借りた月の翌月から元金と利息の返済がスタートします。
でも、創業時の借入金については、借りた月から3~6ヵ月あとに、借入金の元金返済をスタートすることができます。
この借入金を借りた月から元金返済をスタートするまでの期間を「借入金の元金返済の据え置き期間」と言います。
2.借入金の元金返済の据え置き期間のメリットとは?
借入金の元金返済の据え置き期間がなぜ設定されているかと言うと、
・創業時はすぐに、借入金の元金返済ができる利益を稼ぐことができない
・だから、創業から数か月間は借入金の元金返済をなしにしてくれる据え置き期間をとってくれます
この借入金の元金返済の据え置き期間があることは、創業者にとって非常にメリットがあります。
例えば、600万円を5年返済で借入した場合、毎月の元金返済は10万円(1年で120万円返済)
① 借入金の元金返済の据え置き期間がない場合
・半年間の元金返済は60万円
→ つまり、半年間で60万円の現金がなくなるということ
② 借入金の元金返済の据え置き期間が半年間設定された場合
・半年間の元金返済はゼロ円
→ 上記①の据え置き期間がない場合に比べて60万円の現金が社内に残るということ
上記の例から分かるように、創業時は借入金の元金返済の据え置き期間があることは資金繰り上、非常にメリットがあるためオススメです。
まとめ
創業時は借入金の元金返済の据え置き期間を置いた方がメリットがあります。
一般的に、据え置き期間は3~6ヵ月になることが多いです。
ただし、独自の創業融資サービスを行っている民間の金融機関の中には、
「2年間の据え置き期間」
を設定している金融機関があります。
2年間も据え置き期間があると、創業者は非常に資金繰りが楽になります。
よって、創業時の借入金は、どこの金融機関から借りるかも大事になってきます。
当事務所では、日本政策金融公庫や民間の金融機関の融資サービスを、創業者の状況に合わせてオーダーメイドでご提案させて頂いております。
ご相談いただければお役に立てるかもしれませんのでお気軽にお問合せ下さい。
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