法人税の申告期限 | 高槻・茨木創業サポートオフィス

法人税の申告期限

法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。

例えば、 

3月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は5月31日
9月30日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は11月30日
12月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は2月28日または29日

となります。

※申告期限となる日が土・日・祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります

 

申告書の提出期限は延長できるか?

一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です

ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

 

税金の納付期限は決算日から2ヶ月後

税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。 

税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。 

>>「法人税申告をしていない場合」について詳しくはコチラ 

>>「税金を期限までに納付しない場合のペナルティ」について詳しくはコチラ

 

会社の決算日を覚えていない!?

これまで決算のことをほとんど気にしていなかったと!いう方も、相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。 

その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。 

>>「決算日の調べ方」について詳しくはコチラ

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