創業ガイド

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2025.05.16

【2025年版】毎年5,6月に事業主に送られてくる住民税の書類をどうすればいいか知っていますか

創業のための基礎知識

毎年5月中旬から6月上旬にかけて従業員が住んでいる市区町村から事業主に、従業員の住民税の書類が届きますので、納付方法などについてお伝えします。

 

1.住民税の決定通知書(年末調整時の源泉徴収票みたいなもの)

 

従業員の前年1年間の収入をもとに算出した住民税額を知らせる書類で、
下記の2種類が届きます。
ア. 特別徴収義務者用(会社用)
イ. 納税者用(従業員用)

※イ.「納税者用(従業員用)」については、給与支給時に従業員にお渡しください。

 

2.住民税の徴収方法

 

「特別徴収義務者用(会社用)」に従業員ごとの毎月の住民税額が記載されているので、
従業員の毎月の給与から控除して給与をお支払いください。

 

3.住民税の納付方法

 

届いた書類の中に、納付書(住民税を納める書類)が同封されています。

a. 「原則」・・・毎月納付
従業員の給与から徴収した月の翌月10日までに金融機関にて納付


 
b. 「特例」・・・年2回の納付
6月~11月分を12/10までに、12月~5月分を6/10までに納付
※納税義務者が常時10名未満で、申請により、各市区町村の承認を受ける必要があります。
※申請書(特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書)は、従業員がお住いの市区町村のHPよりダウンロードできます。


c. 「金融機関で1年間分を一括納付」・・・★手間がかからないので、おすすめ★
上記a.とb.の納付方法は、毎月金融機関に行ったり、各市区町村に申請書を提出したりと手間がかかると思いますので、金銭的に余裕がある場合は一度試してみてください。


d. 電子納税・・・おそらく毎月納付のみ
毎月納付されている方は、よかったら一度試してみてください。
※【参考URL】https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/sousa/nouhu/

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