創業ガイド

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2024.05.13

【2024年版】毎年5,6月に事業主に送られてくる住民税の書類をどうすればいいか知っていますか

創業のための基礎知識

毎年5月中旬から6月上旬にかけて従業員が住んでいる市区町村から事業主に、従業員の住民税の書類が届きますので、納付方法などについてお伝えします(今年は定額減税の関係で書類到着が遅くなるかもしれません)

 

1.住民税の決定通知書(年末調整時の源泉徴収票みたいなもの)

 

・従業員の給与支給時に一緒に渡してください。

 

2.住民税の徴収方法

 

・従業員の毎月の給与から住民税を控除して給与をお支払いください。

・送付されてきた書類の中に、毎月の住民税額が記載されていますので、その金額を参照してください。

・令和6年は定額減税が行われるため、令和66月分は住民税の納付はなく、令和67月~令和75月まで定額減税額を控除した住民税を納付することとなります (各市区町村が定額減税を計算してくれるので、事業者の方で何か計算する必要はないです)

 

3.住民税の納付方法

 

・送付されてきた書類の中に、納付書(住民税を納める書類)が入っています。

 

  •  ①原則・・・従業員の給与から徴収した月の翌月10日までに金融機関にて納付
  •  
  •  ②特例・・・納税義務者が常時10名未満である場合に限り、申請により、各市区町村の承認を受けた場合には、年2回の納付(6月~11月分を12/10までに、12月~5月分を6/10までに納付)
  • ※従業員のお住いの市区町村のHPに「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」があるのでダウンロードできます。
  •  ③(オススメ)手間がかからない方法・・・上記2つの方法は手間がかかると思いますので、金銭的に余裕がある事業主は「金融機関で1年間分を一括納付」することも可能ですので一度試してみてください。

 

  •  ④電子納税・・・電子納税をするためのPCdesk(WEB)を見てみると、毎月納付が前提となっている感じなので、毎月納付する方は一度試してみてください。

https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/sousa/nouhu/

 

 

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