創業ガイド

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2024.06.04

定額減税の調整給付について知っていますか

創業のための基礎知識

24/6月から定額減税が始まりました。

 

定額減税はなんとなく理解したけれども、

 

・自分自身や従業員の毎月の給与から控除される源泉所得税から、定額減税を引ききれない場合はどうなるんだろう?

 

と疑問に思っている方がいるかもしれません。

 

そんな方には「調整給付」という制度があり、最近、各市区町村のホームページに内容がアップされたので、その内容をお伝えします。

 

 

1.概要

 

・定額減税を全額引ききれない方(調整給付対象者)に、その引ききれない見込金額を、お住いの市区町村から調整給付対象者に給付するというもの

 

※「調整給付」は事業者(法人、個人事業主)が何らかの手続きをするものではなく、給与所得者(社長を含む)個人が手続きするものなのでご留意ください

 

※参考:国のパンフレット

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/uploaded/attachment/42640.pdf

 

 

2.調整給付対象者

 

・調整給付対象者は定額減税額▲(令和5年分所得税額+令和6年分住民税額)0の方

・上記算式はややこしいので、令和612月までに定額減税を給与から控除される所得税から大幅に引ききれないと思われる方と考えていただき、24/7月頃に調整給付対象者はお住いの市区町村から郵送で通知がくるので、「通知がくれば対象者」と考えればいいです。

 

 

3.給付額

 

・ざっくりお伝えすると、「定額減税額▲(令和5年分所得税額+令和6年分住民税額)」となります。

 

※詳細な給付額が知りたい方はお住いの市区町村のホームページをご参照ください。

 

※参考:高槻市のホームページ

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/91/124163.html

 

 

4.受給手続き

 

・調整給付対象者にはお住まいの市区町村から通知が郵送されることになっています(高槻市は令和66月中旬以降)

 

・手続き方法が以下の2パターンあるのでご留意ください

 

【パターン①】マイナンバーカードの公金受取口座を登録済の方・・・申請手続き不要

 

・マイナンバーカードの公金受取口座を登録済みの方は、市区町村から送られてくるはがきに記載の振込先等を確認し、変更がない場合、高槻市の場合は24/7月以降に口座振込み予定。

 

 

【パターン②】上記パターン①以外で、対象となる可能性がある方・・・申請手続き必要

 

・申請方法(高槻市の場合)・・・「電子申請」または「郵送申請」のどちらかで申請(市区町村から郵送されてくる書類を元に申請)

 

・申請期限・・・令和61031

 

・支給時期・・・申請確認後、1か月~1か月半後に口座振り込み(高槻市の場合)

 

 

上記内容はお住いの市区町村によって異なる可能性があるのでご留意ください。

 

また、不明点あれば、お住いの市区町村に電話で確認してみてください。

 

▼参考:高槻市

物価高騰対応給付金チームコールセンター

Tel0120-992-347

 

 

 

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