創業ガイド

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高槻・茨木の創業から事業経営までをサポート

2023.05.12

毎年5、6月に事業主に送られてくる住民税の書類をどうすればいいか知っていますか?

創業のための基礎知識

毎年5月中旬から6月上旬にかけて従業員が住んでいる市区町村から事業主に、

 

住民税の書類が届きますので、納付方法などについてお伝えします。

 

 

1.住民税の決定通知書(年末調整時の源泉徴収票みたいなもの)

 

・従業員の給与支給時に一緒に渡してください。

 

2.住民税の徴収方法

 

・従業員の毎月の給与から住民税を控除して給与をお支払いください。

・送付されてきた書類の中に、毎月の住民税額が記載されていますので、その金額を参照してください。

・一般的に、6月分の住民税は他の月と金額が異なることが多いので注意が必要です。

 

3.住民税の納付方法

 

・送付されてきた書類の中に、納付書(住民税を納める書類)が入っています。

 

  •  ①原則・・・従業員の給与から徴収した月の翌月10日までに金融機関にて納付

 

  •  ②特例・・・納税義務者が常時10名未満である場合に限り、申請により、各市区町村の承認を受けた場合には、年2回の納付(6月~11月分を12/10までに、12月~5月分を6/10までに納付)

※従業員のお住いの市区町村のHPに「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」があるのでダウンロードできます。

 

  •  ③(オススメ)手間がかからない方法・・・上記2つの方法は手間がかかると思いますので、金銭的に余裕がある事業主は「金融機関で一括納付」することも可能ですので一度試してみてください。

 

 

 

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