2022.11.19
【輸出業限定】消費税を早く還付してもらう3つのポイントをお伝えします
創業のための基礎知識
これから輸出業を始める方に、消費税を早く還付してもらう3つのポイントをお伝えします。
輸出業を始めるあなたは以下のどちらかに該当すると思います。
- ①BtoB
・海外事業者への輸出売上
- ②BtoC
・アメリカ、ヨーロッパのアマゾン、eBay、中国の淘宝(タオバオ)などに出品して、輸出売上
あなたは輸出業をしている知人から消費税の還付を受けることができることを聞いているかもしれませんが、、、
本当に消費税の還付を受けることができます。
消費税の還付は所轄税務署によってスピードが異なりますので一概に言えないですが、早い場合は数週間、遅い場合は数か月かかります。
出来る限り、早く消費税を還付してもらうためには3つのポイントがあります。
- 1.消費税課税期間を短縮する
- 2.輸出証明書類を申告時に提出する
- 3.電子申告により消費税の還付申告をする
1.消費税課税期間を短縮する
課税期間とは、消費税を計算する期間のことであり、通常は以下となります。
・個人事業者・・・1月1日~12月31日の1年間
・法人・・・定款で定めた1年間(例えば、4月1日~3月31日など)
消費税の還付申告を通常の事業年度をもとに申告すると1年に1回の還付になります。
でも、、、
「消費税課税期間特例選択届出書」を税務署に提出すると、原則1年の課税期間が、
・3か月又は1か月
に短縮することができます。
つまり、通常1年毎の消費税還付が3か月毎又は1か月毎になります。
※以下、注意点です。
・半年毎にはならない
・消費税の課税期間を短縮しても、法人税の事業年度は通常通り1年となる
-
2.輸出証明書類を申告時に提出する
通常の消費税還付申告をする場合は、還付明細を税務署に提出しますが、輸出に伴う消費税還付の場合には、追加で以下の書類を事前に提出することで還付が早くなります。
- ①各勘定科目毎の消費税の課税・免税・非課税などの判定が分かる資料
- ②輸出免税売上が分かる総勘定元帳
- ③輸出免税売上の内容が確認できる資料
・輸出許可通知書(20万円以下であればEMS等の配送伝票の控え)
・契約書
・請求書
・インボイス
・パッキングリスト等
▽詳しくは国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
※1 すべての輸出免税売上に伴う資料を準備しておき、提出するのは高額なものの取引5枚で大丈夫なことが多いです。
※2 越境ECを行われている方で、クーリエ会社(DHL、FEDEX等)や輸出代行会社を通じて20万円超の商品を海外に配送する場合には、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の作成が必要です。
→輸出許可通知書の名義が自社名義になっていない(輸出代行業者の名義になっている)ケースがあるため
▽詳しくは国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm
- ④商品仕入に関する資料
日本国内で仕入れた商品の契約書・請求書・領収書、預金振込が分かる資料など
- ⑤海外から日本に送金したことが分かる資料
・非仕向送金明細
・Payoneer(ペイオニア)履歴
・PayPal(ペイパル)履歴
・WorldFirst(ワールドファースト)履歴 など
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3.電子申告により消費税の還付申告をする
税務署への消費税還付申告は「紙で提出する方法」と「電子(インターネット)により提出する方法」の2つがあります。
電子により提出することで税務署の審査が紙提出の場合より早くなり、結果として消費税の還付が早くなります。
輸出業を始めようとしていて、消費税還付についてお悩みがある方は無料相談をご利用ください。