創業ガイド

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2021.04.22

創業者の妻名義の預金口座のお金は自己資金として認められる?

創業融資

これから創業しようとする方で、融資を受けようとする場合に最も気になるポイントの一つが自己資金です。

将来創業するためにコツコツとお金を貯めているという姿勢を金融機関に見られます。

でも、、、

仮に、創業予定者が会社員として働き、妻もパートタイムで働いているが、創業予定者の給与をすべて妻に渡して、妻が家計をやりくりしている場合には、、、

 

創業予定者の金融機関口座には自己資金がない、、、ことになります。

そして、妻名義の金融機関口座にお金が溜まっている場合(事業に使える分のお金)は自己資金として認めらるのでしょうか。

 

妻名義の金融機関口座のお金が自己資金として認めらる場合

創業予定者から妻に対して給与のお金が振り込まれていることが確認できれば、妻名義の金融機関口座のお金は自己資金として認められます。

でも、給与を現金で手渡していた場合には金融機関口座に記録が残らないため、この場合はどうなるでしょうか。

 

創業者の給与すべてを妻に現金で手渡していた場合は?

創業者の給与すべてを妻に現金で手渡していた場合の妻の金融機関口座のお金が、自己資金として認められるかどうかというと、複数の金融機関に確認しても同じ返事であり、

 

・現場では判断できないので、融資の申請を受け付けてから金融機関内で総合的に判断する

 

とのこと。

個人的な見解ですが、本当に妻に給与を現金で手渡していたのであれば自己資金として認められると考えます。

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