2023.03.16
経営者保証が不要!スタートアップ創出促進保証制度がスタート
創業融資
創業時に融資を受けたいと考えている方に朗報です。
これまで創業融資を申し込む先は、原則は日本政策金融公庫。
理由としては、日本政策金融公庫の創業融資については、法人の場合は経営者保証が付かないことがほとんどのため、万が一、事業が上手くいかなかったとしても創業融資の借入は経営者個人が返済義務を負わなくていいためです(法人がなくなれば、創業融資の借入もなくなる)。
※経営者保証とは、法人の借入に対して経営者個人が連帯保証に入ること。これにより、法人の事業が上手くいかず、法人を廃業しても経営者が法人の借入の返済義務を負うことになります。
ただし、融資希望額が1,000万円を超える場合は日本政策金融公庫と民間金融機関との協調融資というパターンが多かったです。
融資を受けられる確率を高めるために仕方ないのですが、民間金融機関の融資は経営者保証に入る必要があります。
これまでは上記状況でしたが、2023年3月15日より、経営者保証が不要になる「スタートアップ創出促進保証」という制度がスタートしました。
参考URL:中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230220startup.html
以下、中小企業庁のHP引用
1.制度趣旨
スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵でありますが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層の方のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念されています。
そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設します。
- 2.保証対象者
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
3.保証限度額
・3,500万円
- 4.保証期間
・10年以内
- 5.据置期間
・1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
- 6.金利
・金融機関所定
- 7.保証料率
・各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
- 8.担保・保証人
・不要
9.その他
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要(HPにフォーマットあり)。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
民間金融機関から経営者保証がない借入ができるという素晴らしい制度が出来ているので、不明点等があればお気軽に当事務所にご相談ください。