2021.11.09
自己資金が足りないけど融資を受けたい場合、どうすればよいか知っていますか?
創業融資
融資を受けるにあたっては自己資金が重要になりますが、もし自己資金がなく、融資を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか。
1.日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金は必要資金の1/10以上が必要となります。
ただし、
・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方
・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方(高槻では、「高槻創業塾」への参加など)
等に該当する場合は、自己資金がなくても申し込み可能となります。
この制度は自己資金がなくても融資の申し込みができますが、融資を受けられるかどうかは別問題です。
自己資金がある方が融資を受けやすくなるため、できる限り自己資金を準備することをお勧めします。
2.自己資金を親族から集める
親族からお金を貰っている場合には、自己資金として認められることがあります。
では、親からもらったお金を自己資金にできるのであれば、親からお金を貰えそうならば、自分で自己資金を貯める必要がない!と考える方もいらっしゃるのですが、公庫では、創業する方のやる気も見ますので、全くお金を貯めることなく、融資を受けることは難しいでしょう。
しかし、確率をより高くするために、ご自身で自己資金を1円でも多く貯めたほうがよいでしょう。
親族からお金をもらう場合は自己資金として認めれらることがあるのですが、友人、知人などの第三者からお金をもらう場合には自己資金として認められないので注意が必要です。
3.将来受け取ることができる退職金も自己資金に認められる
長年勤務した会社から、退職時に退職金を受け取ることができるケースがあると思いますが、その場合、まだ受け取っていない退職金を自己資金としてみなしてくれます。そのため、もし退職金が貰えそうであれば、いくらかを把握しておくと良いでしょう。
4.すでに使ってしまったお金も自己資金になる
開業するまでに必要なものであれば、すでに使っていたとしても、そのお金は自己資金として認められます。
しかし、使ったお金を自己資金としてみなしてもらうためには、何に使ったのかがわかる請求書や、領収書が必要になります。
何に使ったのかがわからなければ、自己資金としてみなしてもらうことはできません。
まとめ
ご自身で自己資金を貯めることが一番評価が高いのですが、ご家族に協力してもらったり、将来の退職金も自己資金に含めたり、すでに事業用で使ってしまったお金も自己資金に含めることが認められております。
創業予定の方は、どれだけ自己資金を集められるのかを把握することで借りられる金額も変わってきますので、少しでも多くの融資を希望する場合には、自己資金をたくさん集めましょう。
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