創業ガイド

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2023.05.10

創業後の役員報酬の支給時期を知っていますか?

創業のための基礎知識

創業後によくあるご質問の一つが、

 

「役員報酬はいつから支払えばいい?」

 

という内容です。

 

当事務所がいつも回答している内容をお伝えします。

 

1.役員報酬の支給時期はルールで決まっている

 

会社設立日から3か月以内に役員報酬を決める必要があります。

 

例えば、9月10日会社設立した場合には、12月9日までに役員報酬の金額を決める必要があります。

 

2.当月分の役員報酬を翌月に支払う場合はどのように考えればいいか

 

会社設立日から3か月以内に役員報酬額を決めるというルールなので、3か月以内に支払う必要はないです。

 

上記1の例で、給与の締日と支払日が、当月分を翌月末に支払うことにしていれば、12月9日に、12月分から役員報酬が発生すると決めた場合、翌月の1月31日に支払ってもルール通りとなります。

 

3.役員報酬を日割りにできる?

 

例えば、会社設立が3月15日で、3月分から役員報酬を支払う場合、従業員の場合は3月15日から31日までの日割りで給与を計算しますが、役員報酬の場合は

 

・日割り計算という考え方はない

 

ので、1か月分を支払うこととなります。

 

4.結局、自分はいつから支給すればいい?

 

正しい答えはないのですが、一つの考え方を提示します。

 

1.基本的な考え方

 

・会社を黒字にできる確率を高くする

 

・役員報酬で社長が生活できる

 

という2つの要素を満たす必要があると考えます。

 

2.考えるステップ

 

①社長個人で、使ってもいい数か月分の生活資金を持っているか

 

②上記①がNoの場合

 

・役員報酬を会社設立月から支給する(会社設立月から支給しないと社長の生活が成り立たないため)

 

③上記①がYESの場合

 

・会社設立月から役員報酬を支払っても黒字に出来る自信があるか

 

④上記③がYESの場合

 

・役員報酬を会社設立月から支給する

 

⑤上記③がNOの場合

 

・会社設立日から3か月目の月から役員報酬を発生させる(支払日は会社の支払ルールによる)

 

上記を読んでいただいた上で、役員報酬の支給時期を迷われる方は、初回無料相談を実施しているので、当事務所にお気軽にご相談ください。

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