【創業支援コラム】20220706 インボイス制度 -第1回 概要- | 高槻・茨木創業サポートオフィス

【創業支援コラム】20220706 インボイス制度 -第1回 概要-

「インボイス制度」

 

こんな言葉があなたの生活の中に入ってきていないでしょうか。

 

なんとなく聞いたことがあるけれど、まだ先のことなので詳しく調べていないという方が多いかもしれません。

 

そんなインボイス制度を、このメールマガジンで今回から数回に分けてお伝えしていきます。

 

まず、インボイス制度は消費税に関係する制度なので、消費税の仕組みを先にお伝えいたします。

 

▼消費税の仕組みについて

 

・消費税は簡単に言うと「得意先から預かった消費税から仕入先等へ支払った消費税を引いて納付する税金」→ 仕入先等へ支払った消費税を引くことを「仕入税額控除」といいます(後から出てきます)

・つまり、あなたが税金を負担しているという訳ではないです(得も損もない)

・ただし、2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円未満であれば当期は免税事業者となり、消費税を納税しなくてよくなる制度があります → 「益税(えきぜい)」と呼ばれています。

・これは、あなたが納めるべき消費税を「もらっている」ことになり、課税売上高が1000万円未満の事業者にとって物凄くメリットがある制度です(制度の作り方がおかしいです)

そして、インボイス制度が導入されると、

 

  • 消費税免税事業者は益税がなくなる
  • 消費税課税事業者は、(上記図でいえば)消費税の納付が「15」ではなく、「20」になる

 

可能性があります。。。

 

 

 

1.インボイスとは何か

 

・インボイスとは適格請求書のこと

・適格請求書とは、一定の必要事項が記載された請求書のこと

 

一定の必要事項とは何が記載されている必要があるかというと、

<今までと変わらない内容>

1) 請求書発行事業者の氏名又は名称
2) 取引年月日
3) 取引の内容(軽減税率対象のものはその旨)
4) 税率ごとに区分して合計した対価の額
5) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

<インボイスで追加される内容>
1) 登録番号(後日説明させていただきます)
2) 適用税率(8%、10%など)
3) 税率ごとに区分した消費税額等(これは今でも記載している会社が多いかも)

※国税庁のリーフレットにインボイス記載事項が載っているので参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

2.インボイス制度とは何か

・インボイス制度は2023(令和5)101日スタート

・売り手は適格請求書を発行し、買い手は適格請求書の保存が必要

・買い手は売り手が発行した適格請求書がなければ消費税の仕入税額控除ができなくなる

→ただし、202310月から20299月まで経過措置あり(ややこしくなるので後でお伝えします)

→また、今まで3万円未満の取引は請求書や領収書がなくても帳簿保存だけで仕入税額控除が出来ていましたが、この特例も廃止

・適格請求書には登録番号が必要

・登録番号とは、適格請求書発行事業者になって国から取得するもの

・適格請求書発行事業者になるためには、2つの要件が必要

   ・消費税の課税事業者である

   ・税務署に登録申請書を提出する

2023(令和5)101日から適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、2023(令和5)331日までに適格請求書発行事業者になるための登録申請書を税務署に提出する必要あり

つまり、インボイス制度は消費税の益税をなくすための制度とも言えます(もっと違った目的があるかもしれませんが)

今回はインボイス制度の概要についてお伝えしました。
概要を理解していただいた上で、次回は「今後あなたがすべきことは何か?」についてお伝えします。

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