【創業支援コラム】20240415 ヤメルからハジメル | 高槻・茨木創業サポートオフィス

【創業支援コラム】20240415 ヤメルからハジメル

新年から3か月が過ぎ、はや4月になりました。。

4月は新たに何かを始めようと考えることが多いと思います。

でも、、

何かを始める時に一番注意する必要があるのが「やめるからはじめる」ということです。

→なんのこと?

前提として、自分で事業を始めたあなたは、

・意欲、体力、そして好奇心が優れている

・常に事業の先行きがどうなるか分からない不安を抱えている

という方が多いと思います。

よって、仕事で自分のキャパシティ(≒仕事に充てる時間・気力・体力)がいっぱいな状態から、意欲・好奇心と将来不安から、さらに新しい取り組みを始めてしまうことがあります。

そうすると、仕事量が自分のキャパシティを超えてしまうのですが、体力や気力でプライベート時間を削って仕事をしていくということになります。

でも、この状態は当面は持続可能ですが、長くは続かないことが多いです(いつか心身の不調につながりかねない)

仮に、心身の不調が発生すると途端に事業が立ち行かなくなります。

では、継続的に事業運営するためにはどうすればいいかというと、

何かを始めるときは、先に何をやめるかを考えて実行してから、新しいことを始めるのがいいです(=やめるからはじめる)

 

 

さて、令和66月から定額減税が始まります。

税務署から定額減税のお知らせが届いていると思うのでご存じの方が多いと思います。

今回、定額減税についてすごくざっくりとした内容をお伝えさせていただきますので、大枠を理解していただければ幸いです(細かい点は国税庁Q&Aやコールセンターで確認をお願い致します)

【1.定額減税とは】

・国民1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の税金を安くするというもの。

※国からお金をもらうのではなく、納税者が本来納付する所得税・住民税が安くなるという仕組みです。

【2.給与支払者(あなた)の定額減税に関するスケジュール案(所得税のみ)

・給与支払者は従業員(役員である自分を含む)の定額減税について事務手続きが必要となります。

・ざっくりとした時期とTODO(内容は下記記載)は以下の通りです。

〇令和64月下旬・・・源泉定額減税申告書の提出依頼(給与支払者従業員)

〇令和65月中・・・源泉定額減税申告書の提出(従業員給与支払者)

〇令和66月の給与支払時・・・月次減税事務の実施(給与支払者)

〇令和67月以降の給与支払時・・・月次減税事務の実施(給与支払者)

〇令和6年年末調整時・・・年末調整で定額減税を再計算

【2-1.令和64月下旬~5月中にかけて源泉定額減税申告書作成・提出の流れ】

  • 源泉定額減税申告書PDFを出力(給与支払者が実施)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

(※「源泉定額減税申告書PDF」で検索)

②定額減税対象者である従業員に上記申告書を渡す(給与支払者が実施)

・定額減税対象者は令和661日現在、当社がメイン勤務先の従業員です。

※給与支払者が手続きする定額減税の対象にならない人は下記国税庁URLQ&AP.7を参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

(※「定額減税Q&A」で検索)

③定額減税の対象者の確認(従業員が実施)

・従業員の定額減税は、従業員が扶養している人の減税額も合わせて減税されます。

・よって、以下を合計した金額(所得税のみ)が納税者の定額減税額となるので、定額減税の対象者を確認する必要があります。

・本人3万円

・同一生計配偶者3万円

・扶養親族1人につき3万円

※同一生計配偶者・・・給与収入103万円以下の配偶者

※扶養親族・・・給与収入103万円以下の扶養している親族(16歳未満も含む)

※上記の定義の詳細は以下URLP.4参照

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

(※「所得税定額減税の仕方」で検索)

④従業員が記載した源泉定額減税申告書を給与支払者に提出(従業員が実施)

【2-2.令和66月以降の給与支払時における月次減税事務の実施】

①各人別控除事績簿の出力(給与支払者が実施)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm

(※「各人別控除事績簿」で検索)

②各人別控除事績簿の作成(給与支払者が実施)

③給与・賞与の給与明細作成(従業員に渡すもの)(給与支払者が実施)

・これまで作成してきた給与明細フォーマットに、その月で控除した「月次減税額」と「月次減税額控除後の源泉所得税」を記載する

④給与台帳作成(給与支払者が保管するもの)(給与支払者が実施)

・給与明細を給与台帳に転記する(給与明細と同様に、その月で控除した「月次減税額」と「月次減税額控除後の源泉所得税」を記載する)

⑤「月次減税額」を加味した給与明細をもとに従業員へ給与振り込み実施

【2-3.令和67月以降の給与支払時における月次減税事務の実施】

・令和66月支給の給与・賞与等にかかる控除前源泉所得税から減税額全額が控除できなければ、各従業員毎に、定額減税合計額がゼロになるまで、毎月の月次減税控除前の源泉所得税から月次減税額を控除します。

【2-4.年末調整で定額減税を再計算】

・年末調整はまた改めて内容をお伝えします。

・当事務所に年末調整をご依頼いただいている方は定額減税の再調整もさせていただく予定です。

※令和6年年末調整を実施して定額減税全額を控除できなかった場合は給付金として支給されるそうです。どうやって支給されるかはまだ不明なので詳細が分かればお伝えします。

3.住民税の定額減税について

・毎年、住民税は前年の所得に対して、税額の通知書が当年5月頃に届き、6月以降に毎月住民税を支払う流れです。

・定額減税がある令和6年は、令和5年の所得に対する住民税から定額減税分が控除されます。

・令和6年は通常時と異なり、令和66月分は住民税の納付はなく、従業員が住んでいる市区町村から令和67月~令和75月までの定額減税額を控除した住民税が通知されます (つまり、各市区町村が定額減税を計算してくれるので、給与支払者の方で何か計算する必要がないです)

・よって、毎年のように、その通知に従って従業員の給与から住民税を控除して、各市区町村に納付すれば大丈夫です。

4.個人事業主の定額減税について

①令和6年に所得税の予定納税がある場合

・予定納税から個人事業主本人の定額減税分が控除された金額を納税します(税務署が定額減税を控除してくれるので何も手続きをしなくて大丈夫です)

・ただし、配偶者や扶養親族の定額減税分も予定納税から控除したい場合は、自分で「予定納税額の減額申請手続き」をする必要があるので注意が必要です。

→手続きが面倒な方は配偶者や扶養親族分の定額減税は確定申告時に減税するのがいいと思います。

②令和6年に所得税の予定納税がない場合

・令和6年分の確定申告から控除することになります。

※予定納税は令和5年確定申告で所得税の納税が15万円以上の場合に発生します

③住民税について

・個人事業主も給与所得者と同じような形で定額減税が実施されます(上記3参照)

最後に】

・定額減税はすごくややこしい制度です。。。

この場合はどうなるの?という様々な疑問が想定されるので、疑問がわいた場合は下記のコールセンターに電話して確認してみてください。

▼給与支払者向け所得税定額減税コールセンター

0570-02-4562
受付時間 9:0017:00(土日祝除く)

※もし文章でも調べたいと思えば、国税庁のQ&Aも参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

(※「定額減税Q&A」で検索)

▼住民税

・各従業員のお住いの市区町村にお問い合わせください。

※当事務所では定額減税の事務手続き代行はサポートしていないのでご留意ください。

 

 

 

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