【創業支援コラム】20220810 インボイス制度 ー最終回 インボイス制度の経過措置等ー | 高槻・茨木創業サポートオフィス

【創業支援コラム】20220810 インボイス制度 ー最終回 インボイス制度の経過措置等ー

前回のメルマガでは、インボイス制度について「あなたの事業の仕入先等に対する対応の仕方」をお伝えしました。
https://takatsuki-sogyo.com/3208

今回はインボイス制度の経過措置等についてお伝えします。



1. 2023年10月から2029年9月まで経過措置

・インボイス制度導入から6年間は経過措置があり、適格請求書でなくても一定割合の仕入税額控除が認められます。

・つまり、免税事業者からの仕入であっても一定割合の仕入税額控除が可能です。

① 2023年10月~2026年9月・・・仕入税額の80%が仕入税額控除可能
② 2026年10月~2029年9月・・・仕入税額の50%が仕入税額控除可能



2. 適格請求書の発行・保管など

・紙で発行・保管してもいいのですが、2024年から電子取引は電子データ保存が必須となるので、この機会に請求書の発行・保管をデジタルで実施するシステムを使うのもいいと考えます。

・いろいろな会社からシステムが出ている、もしくは2023年に向けて新たなシステムがリリースされると思うので一度検討してみてください。



3. 出納帳への記載方法

・現状、消費税課税事業者の方でエクセルの出納帳をつけている方は、10%以外の税率の取引は8%、軽減税率8%などと記載していると思います(※記載していない方は記載必須です)。

・インボイス制度が始まると、仕入先等が適格請求書発行事業者か否かを記載する必要がありますので、更に事務作業が煩雑になりますのでご留意ください。。。




当事務所では、適格請求書発行事業者になるための登録申請書の作成・提出サポートを実施しておりますのでお声がけください。

また、自分はどうしたらいいか分からない方についてはお気軽にご相談ください。

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