【創業支援コラム】20230917 オニヤンマくんとインボイス | 高槻・茨木創業サポートオフィス

【創業支援コラム】20230917 オニヤンマくんとインボイス

8月のお盆休みはいつも通り実家がある淡路島に帰省しました。

 

帰省した時に子供たちとすることはだいたい決まっていて、そのうちの1つが、

 

近くで飼育されている馬に餌をあげにいく、というものです。

 

餌は実家の畑にある人参や大根を抜いて持っていきます。

 

いつも通り、子供(小学3年女子)と畑にエサを取りに行こうとしたところ、母親から畑にはハチがいっぱいいるから、これをつけていきと渡されたものがありました。

 

 

オニヤンマのフィギュアです。

※オニヤンマはトンボの種類の中で一番大きく、子供たちに人気。

 

母親曰く、これをつけるとハチが寄ってこないらしい。

 

「確かにハチの捕食者であるオニヤンマを体につけておけばハチが来ないかも」

 

とは思いながらも、

 

「単に、おかんの思い込みの可能性があるかもしれない」

 

と思い、「オニヤンマ フィギュア」とネット検索したところ、

 

商品販売ページがたくさん出てきました。

→おかんがボケてるかもしれないと疑って申し訳ございません。。

 

商品名は「オニヤンマくん」

→君付けするだけで可愛く感じるけど、実際のオニヤンマはめちゃくちゃ獰猛。。

 

口コミでは、ハチがよってこない効果があるという記載がされていたので、畑に行ってみると確かにハチは寄ってこず(多分)、野菜を引っこ抜いて、いつも通り馬にエサをあげにいきました。

→サラリーマン社会でいえば、組織上でエラい人を味方につけると、反対意見をはじいて自分の意見を通せる感じ?

 

さて、202310月からとうとう、インボイス制度が始まります。

 

自社発行の請求書にインボイス番号を記載する準備をはじめていく時期となります。

1.自社のインボイス番号が分からなくなった場合

・登録申請した事業者は税務署から書類が届いていると思いますが、その書類がなくなり、自社のインボイス番号が分からなくなったときの調べ方をお伝えします(法人限定)

①自社の法人番号を検索する
・まずは、WEBで「法人番号」と検索すると、「国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)」が出てきます
・そのサイトに、会社名と所在地を入力すれば法人番号が出てきます

②上記法人番号を使って「インボイス番号」を検索する
WEBで「インボイス番号」と検索すると、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)」が出てきますので、そのサイトに上記の法人番号を入力すれば、自社のインボイス番号が出てきます

★個人事業者の方で自分のインボイス番号が分からなくなった場合は、インボイス登録センターに電話すればどうすればいいかを教えていただけます。
06
65852260

★2023年101日以降の支払先からの請求書でインボイス番号がないときは、上記1,2の手順で支払先がインボイス登録しているか調べてみてください(法人限定)

個人事業者からの請求書でインボイス番号がない場合は、直接個人事業者に確認する必要があります。

 

2. インボイス発行事業者の登録申請期限について
制度開始の令和5101日よりインボイス発行事業者の登録を受けるためには、
9
30日までに所轄税務署長に対して、申請書を提出する必要があります。
具体的には、e-Taxの場合は「930()235959までの受付」、
郵送では「930()の通信日付印のあるものまで」、窓口提出では「929()の閉庁時間(1700)まで」が
提出期限となります。930日は土曜日ですが、102()まで提出期限は延びない点にご注意ください。

3.101日に登録通知が未達の場合
インボイスの交付対応が必要となる101日を迎えても、インボイスの登録通知が届かない場合、
売手は登録通知を受けた後に、買手に登録番号を知らせる等の事後的な対応をとることになります。(下記【参考】売手の対応参照)
小売店など取引後に個別に登録番号を知らせる等の事後的な対応が困難な場合は、
HP
等に登録番号を掲示等する対応をとることも可能です。
こうした取扱いは、売手が登録申請を9月までに行ったが、101日までに登録通知が届かなかった場合の経過的な取扱いで、
登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスの交付が必要となります。

買手としては、売手から事後的に受領等した登録番号のお知らせ等を保存することで
仕入税額控除を適用できます。消費税の申告期限までに売手から登録番号のお知らせ等がない場合でも、 事前に売手がインボイス発行事業者の登録を受ける旨を確認できていれば、
事後的に交付された登録番号のお知らせ等の保存を条件に、登録番号のない請求書等に基づき仕入税額控除が可能です。
(下記【参考】買手の対応参照)

4.取引都度の番号有効確認は不要
売手から受領したインボイスの登録番号が有効なものか否かは、事業者が確認する必要があります。
ただし、全ての取引の都度確認する必要はなく、取引の継続性などを踏まえ、
その確認頻度等は事業者が判断すればよいとされています。
例えば、新規取引先との取引は登録番号を確認し、継続的に取引がある企業との取引では、
その都度の確認はしないといった対応が考えられます。
なお、少額特例や2割特例、簡易課税の適用を受ける場合、インボイスを保存することなく仕入税額控除ができるため、こうした対応は不要となります。

5. インボイス発行事業者の登録を取り下げる場合
既に登録申請をした事業者が、登録日前までに登録を取り下げる場合は、取り下げ書を提出する必要があります。
登録日を令和5101日としていた場合は、令和5930日まで(土曜の為実質9/29必着)に提出する必要があります。
登録日以後の場合は登録取消届出書の提出が必要となります。
こちらは登録を取り消す課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要となります。
免税事業者が登録を受けるには、原則、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要ですが、
登録日が令和5101日から令和11930日までの日の属する課税期間中である場合は、 同届出書の提出が不要となる経過措置が設けられています。
この経過措置を適用して登録を受けた事業者のうち、
令和5101日を含む課税期間の翌期以降に登録を受けた事業者が登録を取り消す場合、 登録日から2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務が免除されません。
(※令和5101日からの登録を見送っている場合は注意が必要となります。)​

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