【創業支援コラム】20200612 継続的な小さな改善が大きな改善につながる | 高槻・茨木創業サポートオフィス

【創業支援コラム】20200612 継続的な小さな改善が大きな改善につながる

毎日、朝早く起きてメールマガジンを書いたり、経営に関することを考えたりしています。

 

6月上旬の朝のこと

 

妻が朝早くに起きてきて、テレビをつけて見ていました。

 

妻「あんた、なんかラジオ体操やってんで。一緒にやろうや」

 

と誘われたのですか、予定があるためお断りしました。

 

そのとき、ふとテレビで流れるラジオ体操を見ると、

 

昔からテレビで放送されているラジオ体操が今も続いてることにびっくりするとともに、妙な違和感を覚えました。。。。

 

「人数が増えている?増えている人は横向きやん!」

 

「何で横を向いてるんだろう?」 

 

「まさか、このご時世にラジオ体操を側面から見たらどういう風になってるかをテレビの視聴者に見せるためではないか」

 

と思うと同時に、

 

「正面を向いている人をカメラで横から撮って、その画像をテレビで流せばいいのでは?」

 

と浅はかに思いながら「もっと深い理由があるんだろう」と朝の日常に戻りました。

 

会社経営で事業の取組を考えるとき、一発逆転ホームランを狙った取り組みばかりを考える方に出会うことがあります。

 

「これが当たれば、最低でも売上・利益は〇円儲かるわ」

 

経営の大事な考え方の一つは、既存事業の継続的かつ地道な改善です。

 

既存事業の継続的かつ地道な改善とは、例えば 2ヶ月に1度10%の利益改善をすると、1年間では、

 

1.1×1.1×1.1×1.1×1.1×1.1=約1.7倍(1年間)

 

2年間だと、約3倍

 

既存事業を1.7倍or3倍、良くするためにはどうすればいいだろうと考えても、なかなか考えることができないです。

 

でも、2か月に1度10%改善するためにはどうすればいいだろうと考えると、色々と考えることができると思います。

 

小さな改善を継続して積み重ねることが、結果として大きな改善につながります。

 

私の勝手な想像ですが、ラジオ体操も小さな改善を継続的に積み重ねていて、小さな改善が継続的に積み上げられた結果として、数年(十数年)ぶりにラジオ体操をみた私は、増員された2人が側面を向いているという大きな改善に気づいたのではと思いました。

 

PS.私の妻は継続することが得意ではないです。

 

最近は自粛期間中に子供達と妻自身が室内で運動できるようにと鉄棒をレンタルしていました(家に帰ると、いきなり鉄棒があったのでビックリしました)。

 

そして、そのレンタルした鉄棒でどうやって運動していたかは不明ですが、1か月経過した今は、、、

 

鉄棒から物干し竿へと大きな改善を遂げています。

 

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  • 大阪府休業要請外支援金】

 

  • 概要
    • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府の施設使用制限要請に協力した事業者には「休業要請支援金」を支給しているが、自主休業や外主自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業等に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支給する

 

  • 対象要件
    • 令和2年3月31日以前に開業・独立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記①~③の3つの要件をすべて満たしている場合
      • 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
      • 令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
      • 休業要請支援金の受給対象でないこと

 

  • 支給額
    • 中小企業等
      • 府内に2以上の事業所がある場合100万円
      • 1事業所の場合50万円
    • 個人事業主
      • 府内に2以上の事業所がある場合50万円
      • 1事業所の場合25万円

 

  • 申請手続き
    • 申請期間
      • 令和2年5月27日(水)から同年6月30日(火)まで
    • 申請方法
      • 下記URLの申請方法を参照してください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/chirashi.pdf

 

 

【2.(高槻市限定)高槻市中小企業等支援給付金】

 

  • 給付金の額
    • 1事業者につき20万円

 

  • 受給対象者
    • 次のすべてに該当する事業者
      • 高槻市内に事業所・店舗を有する法人又は個人
      • 休業要請支援金の対象となっていない方
      • 令和2年2月17日以降に、以下のいずれかの融資を受けていること
        1. セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証に係る融資
        2. 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
        3. その他

 

  • 受付期間(必着)
    • 令和2年5月15日から令和3年3月31日までに郵送で必着

 

  • 申請手続き
    • 以下のURLに記載の書類を高槻市の産業振興課へ郵送で提出

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/machi/sangyous/gyomuannai/yusi/1589330090225.html

 

 

 

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